まちもぐ 利用規約
制定日:2026年5月11日 バージョン:v1.2
改定日:2026年7月12日(施行日:2026年8月11日)
本利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社Roub(以下「当社」といいます)が運営するご当地食品メディア・マッチングプラットフォームおよび卸売プラットフォーム「まちもぐ」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。本規約は、以下の2部から構成されます。
・第1部 共通利用規約:本サービスを利用するすべてのユーザー(サプライヤー、バイヤー、個人を含む)に適用される基本ルール(マッチング取引を含みます)。
・第2部 卸売取引規約:バイヤーが当社に対し卸売取引(複数のサプライヤーとの取引を当社に取りまとめる仲介を含む)を依頼した場合に限り、当該バイヤーおよび関連する対象サプライヤーと当社との間に適用される売買契約上の取引条件。
本サービス上におけるサプライヤーとバイヤーの直接取引(マッチング取引)は引き続き原則の取引形態とし、第2部の卸売取引規約は、バイヤーから当社に対する明示の依頼があった場合にのみ適用されます。
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第1部 共通利用規約
(全ユーザー対象/マッチング取引を含む)
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第1条(総則)
1. 本第1部(以下「共通利用規約」)は、本サービスを利用するすべてのユーザー(サプライヤー・バイヤー・個人を含む)に適用されます。
2. ユーザーは、本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。本サービスを利用した時点で、本規約に同意したものとみなします。
3. 当社が本サービス上または別途定めるガイドライン・ポリシー等は、本規約の一部を構成します。
4. 第2部の卸売取引規約は、バイヤーが当社に対し卸売取引(複数のサプライヤーとの取引の取りまとめを含む仲介)を明示的に依頼し、当社が当該依頼を承諾したバイヤー(対象バイヤー)および当該卸売取引に関わる対象サプライヤーに限り適用されます。本サービス上における通常のマッチング取引(サプライヤーとバイヤーが直接行う取引)には、第2部は適用されません。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は以下のとおりとします。
・本サービス:当社が提供する「まちもぐ」およびその関連サービス一切
・ユーザー:本サービスを利用するすべての者
・サプライヤー:食品メーカー・生産者等として登録した会員
・バイヤー:飲食店・販売店等として登録した会員
・個人:ご当地食品情報の閲覧・検索を目的として個人登録した一般利用者
・会員:所定の手続きにより会員登録を完了したユーザー
・有料プラン:当社が定める有料のサービスプラン(第5条参照)
・コンテンツ:商品情報・画像・動画・テキスト等、本サービス上に掲載される一切の情報
・マッチング取引:本サービスを通じて知り合ったサプライヤーとバイヤー(または個人)が、当社を介さず当事者間で直接行う取引。本サービスにおける原則の取引形態
・卸売取引:バイヤーから当社に対する明示の依頼(複数のサプライヤーとの取引の取りまとめを含む仲介の依頼)を当社が承諾し、当社がサプライヤーから商品を仕入れ、これを当社の自己の計算と責任において当該バイヤーへ転売する取引。第2部「卸売取引規約」が適用される取引
・対象バイヤー:当社に対し卸売取引を依頼し、当社が当該依頼を承諾したバイヤー
・対象サプライヤー:対象バイヤー向けの卸売取引に関し、当社が商品を仕入れる相手として手配したサプライヤー
・本件商品:卸売取引の対象となる食品その他の商品
・仕入取引:卸売取引のうち、対象サプライヤーから当社が本件商品を購入する取引
・卸売販売取引:卸売取引のうち、当社が対象バイヤーへ本件商品を販売する取引
・PL保険:生産物賠償責任保険(製造物責任法第2条第2項に定める欠陥に起因する賠償責任を担保する責任保険)
・個別契約:第2部に基づき、注文書および請書(または当社所定の電子的方法)の授受により成立する個々の売買契約
第3条(会員登録・資格)
1. 本サービスへの会員登録を希望する者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申請を行うものとします。
2. 以下に該当する者は会員登録を行うことができません。
(1) 過去に本規約違反等により当社から登録取消の処分を受けた者
(2) 反社会的勢力(暴力団・暴力団員・暴力団関係企業等)に該当する者またはこれと関係する者
(3) その他当社が不適切と判断した者
3. 会員登録の完了をもって、本規約に基づく契約が成立します。
4. 未成年者が会員登録を行う場合は、法定代理人の同意を得たうえで行うものとします。
5. 会員登録時に「メールマガジン・販促メールの受信に同意する」チェックボックスにチェックを入れた会員に対して、サプライヤーからのメールマガジン・販促メールを配信します。受信を希望しない場合はチェックを入れないでください。登録後に受信を停止したい場合は、各メール内の配信停止リンクまたは当社問い合わせ窓口にてお申し出ください。
6. 会員は、本サービスへの会員登録をもって、当社が会員の企業名・ロゴ画像および活用事例を本サービスおよびその広報・PR活動において掲載・使用することに同意するものとします。掲載を希望しない場合は machimogu@roub.jp までお申し出ください。
第4条(アカウント管理)
1. 会員は、自己の責任においてIDおよびパスワードを管理・保管するものとします。
2. IDおよびパスワードの第三者への譲渡・貸与・共有は禁止します。
3. ID・パスワードの不正利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
4. ID・パスワードの漏洩または不正利用の疑いが生じた場合、会員は直ちに当社に報告するものとします。
5. 1つのアカウントは1つの事業者(個人または法人)に限り使用できます。
第5条(プランと料金)
(サプライヤー向けプラン)
・無料プラン:無料 / 商品掲載・基本機能・キーワード/クロス検索
・プレミアムプラン:360,000円/年 / スポットサービス5万円分の無料枠プレゼント・バイヤーへのメールメッセージ・メルマガ月1回・商談代行等
・リッチプラン:120,000円/年 / おすすめ順/検索最上位表示・数値分析・動画掲載・メルマガ初回1回
・シンプルプラン:36,000円/年 / 任意サイトURL掲載・関連商品設定・メルマガ初回1回
(バイヤー向けプラン)
・無料プラン:無料 / サプライヤー商品の閲覧・検索・問い合わせ送信
・有料プラン:現在準備中(詳細は別途お知らせします)
(個人向けプラン)
・個人向けプラン:無料 / ご当地食品情報の閲覧・商品検索
1. 料金は消費税等を加算した金額をお支払いいただきます。
2. 当社は料金を変更する場合があります。変更の際は、本サービス上または登録メールアドレス宛に通知します。
3. 卸売取引における売買代金(仕入価格・卸売価格)は、本条のプラン料金とは別に、第2部の定めにより個別契約ごとに決定するものとします。
第6条(支払い・請求)
1. 有料プランの料金は、当社が指定する方法(クレジットカード決済:Visa / Mastercard / JCB / American Express)によりお支払いいただきます。
2. 年払いプランの料金は、契約開始日に一括で請求します。
3. 支払いが確認された時点でプランが有効化されます。
4. 支払いに関するトラブル(カード会社との紛争等)については、会員と決済事業者の間で解決するものとし、当社は関与しません。
5. 卸売取引における代金の請求・支払方法は、本条にかかわらず、第2部の定めおよび個別契約の定めによるものとします。
第7条(解約・返金)
1. 会員はいつでも解約の申請を行うことができます。
2. 年払いプランは、契約満了日の30日前までに解約の申し出がない場合、同一条件で自動的に1年間更新されます。自動更新を希望しない場合は、契約満了日の30日前までにマイページまたはお問い合わせ窓口よりお手続きください。
3. 年払いプランを途中で解約した場合、または上位プランから下位プランへ変更した場合であっても、残存契約期間に対する料金の返金は行いません。
4. プランをアップグレードした場合は、旧プランの未使用期間に相当するクレジットを充当し、新プランの残存契約期間分の差額を即時請求します。
5. 解約・ダウングレードの申請後も、現在の契約期間が終了するまでは有料機能をそのまま継続してご利用いただけます。なお、期間終了後は自動的に無料プランへ移行します。
6. 無料プランへ移行した後は、有料機能(検索最上位表示・動画掲載・メルマガ配信等)がご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
7. 当社の都合によりサービスを終了する場合の返金については、別途定めるものとします。
8. 対象サプライヤーまたは対象バイヤーとしての地位の解約・終了については、本条にかかわらず、第2部の定めによります。
第8条(禁止事項)
ユーザーは以下の行為を行ってはなりません。
(1) 虚偽の情報を登録または掲載する行為
(2) 他のユーザーを誹謗中傷し、または名誉・信用を傷つける行為
(3) 本サービスを通じた無許可の勧誘・宣伝・広告行為
(4) 当社または第三者の知的財産権を侵害する行為
(5) 本サービスのシステムに不正にアクセスし、または過度の負荷をかける行為
(6) 反社会的勢力への利益供与
(7) 食品表示法・景品表示法・薬機法その他法令に違反するコンテンツの掲載
(8) その他、当社が不適切と判断する行為
(9) レビューに関する不正行為(自作自演・依頼投稿・誇大表現等)
(10) 卸売取引により当社から仕入れた本件商品について、第2部に違反して取り扱う行為(無断転売、品質基準違反、表示違反等)
(11) 対象サプライヤーが、対象バイヤーの卸売取引案件に関わる本件商品を、当社を介さず対象バイヤー(または当該バイヤーの取引先)に直接販売する行為
(12) 対象サプライヤーが、第2部に定めるPL保険への加入義務に違反すること、または当該保険を解約・失効させもしくは付保条件を悪化させたにもかかわらず当社に通知しないこと
第9条(知的財産権)
1. 本サービスに関する著作権・商標権その他一切の知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。
2. ユーザーが本サービスに投稿・掲載したコンテンツ(商品情報、商品画像、商品説明文、動画その他一切の情報を含みます。以下「投稿コンテンツ」といいます。)の著作権はユーザーに帰属します。ユーザーは当社に対し、投稿コンテンツを、本サービスおよび当社が運営する外部媒体(SNSアカウント、メールマガジン、広告その他の媒体を含みます。)において、本サービスまたはユーザーの商品の広報・宣伝・紹介の目的で使用する権利(複製、公衆送信、頒布、翻案および改変を含み、サブライセンス可能・無償・非独占・地域の限定なし)を許諾します。
3. 本サービスのコンテンツを無断で複製・転載・改変する行為を禁止します。
4. 当社は、第2項の許諾に基づき、当社が運営する外部のソーシャル・ネットワーキング・サービス(X、Instagram、Facebook、TikTok、YouTube、LINE等をいい、以下「外部SNS」といいます。)のアカウントにおいて、投稿コンテンツを掲載することができます。
5. 当社は、外部SNSへの掲載にあたり、媒体の仕様および表現上の必要に応じ、投稿コンテンツのトリミング、サイズ変更、色調補正、文字・図形の付加、複数コンテンツの組み合わせ、動画化その他の改変を行うことができます。ただし、当該サプライヤーまたは商品の社会的評価を低下させる態様での改変は行いません。
6. 当社は、外部SNSへの掲載にあたっては、原則として当該サプライヤーの企業名または商品名を表示します。
7. 外部SNSの仕様上、掲載された投稿コンテンツが第三者により引用・共有・保存されること、および当社が削除した後も第三者の環境に複製が残存する場合があることを、ユーザーはあらかじめ承諾します。
8. サプライヤー会員は、第4項に基づく外部SNSへの掲載を希望しない場合、当社問い合わせ窓口(machimogu@roub.jp)への連絡により、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
9. 当社は、第8項の申し出を受けた場合、当該申し出以降、当該サプライヤーの投稿コンテンツを新たに外部SNSに掲載しません。
10. 当社は、第8項の申し出を受けた場合、合理的な期間内に、既に外部SNSに掲載済みの投稿コンテンツの削除に努めます。ただし、第7項のとおり、第三者により引用・共有・保存されたものについては、当社は削除の責任を負いません。
11. 第8項の申し出を行ったことを理由として、当社がサプライヤー会員に不利益な取扱いを行うことはありません。
12. ユーザーは、投稿コンテンツに関する著作権その他の権利を有し、または本規約に基づき当社に許諾するために必要な権利処理(撮影者・制作者からの許諾を含みます。)を完了していることを表明し、保証します。
13. ユーザーは、投稿コンテンツに人物が写り込んでいる場合、当該人物から、外部SNSを含む媒体への掲載についての同意を得ていることを表明し、保証します。
14. ユーザーは、投稿コンテンツが第三者の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害していないことを表明し、保証します。
15. ユーザーは、投稿コンテンツの内容が、景品表示法、健康増進法、食品表示法、医薬品医療機器等法その他の法令に違反していないことを表明し、保証します。
第10条(免責事項)
1. 当社は、本サービスの内容の完全性・正確性・有用性について保証しません。
2. マッチング取引における取引・商談・契約は当該当事者間(サプライヤーとバイヤーまたは個人)で行われるものであり、当社はその内容・結果について一切の責任を負いません。マッチング取引は本サービスにおける原則の取引形態であり、当社は仲介者ではなく、商談の場と機能を提供するのみです。
3. 卸売取引(第2部が適用される取引)については、前項にかかわらず、当社は売主または買主として第2部の定めに従い責任を負います。
4. 本サービスの利用により生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は責任を負いません。
5. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、その上限額は当該ユーザーが直近1年間に支払った利用料金の総額とします。ただし、卸売取引に基づき当社が負担する損害賠償責任の範囲および上限は、本項にかかわらず、第2部の定めによります。
6. 天災・戦争・システム障害・第三者による不正アクセス等、当社の合理的な支配の及ばない事由による損害について、当社は責任を負いません。
7. 本サービスに掲載されるアレルギー情報・原材料・食品表示その他の商品に関する情報は、サプライヤーが自己の責任において登録・管理するものです。当社はこれらの情報の正確性・完全性について保証せず、当該情報に起因して生じた損害について一切の責任を負いません。
8. 前項にかかわらず、卸売取引の対象商品については、当社が対象サプライヤーから受領した商品仕様・品質基準を信頼して対象バイヤーへ販売するものとし、商品情報の不正確性に起因する損害については、第15条第8項および第11項に基づき当該対象サプライヤーが当社および対象バイヤーに対して責任を負います。本件商品に起因する製造物責任については、対象サプライヤー(または当該商品の製造事業者)が加入するPL保険により優先的に填補されるものとし、当社は当該PL保険による填補が完了するまでの間、対象バイヤーおよび最終消費者に対し、対象サプライヤーと連携して対応にあたります。
第11条(サービスの変更・停止・終了)
1. 当社は、軽微な内容変更を除き、有料プランに影響する機能を変更する場合は、変更日の7日前までに通知します。
2. システムメンテナンス・障害対応等の理由により、一時的にサービスを停止することがあります。
3. 当社は、3ヶ月前までに通知のうえ、本サービスを終了することができます。
4. 当社が卸売取引の提供を終了する場合であっても、終了時点で既に成立している卸売取引の個別契約は、第2部の定めに従い、当該個別契約の履行が完了するまで効力を有します。
第12条(準拠法・合意管轄裁判所)
1. 本規約は日本法に準拠して解釈されます。
2. 本規約または本サービスに関する一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する横浜地方裁判所または横浜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。第2部に関する紛争についても同様とします。
第13条(規約の改定)
1. 当社は必要に応じて本規約を改定することができます。改定後の規約は、第2項に定める方法による通知をもって、当該通知が定める効力発生日以降、改定内容にて全ユーザー(既存会員を含む)に適用されます。
2. 当社は、本規約を改定する場合、以下のいずれかまたは複数の方法により会員に対しその旨を通知します。当社が会員に対し当該通知を行ったときは、改定の効力発生について会員の個別の同意を要しないものとし、会員は当該通知をもって改定後の規約に同意したものとみなされます。
(1) 本サービス上での告知(ログイン後のマイページ、トップページその他の適切な箇所への掲示)
(2) 会員が登録したメールアドレス宛のメッセージ送信(メール)
(3) 本サービスのマイページ上のお知らせ機能・通知機能によるメッセージ送信
3. 重要な変更(会員の権利義務に重大な影響を及ぼす変更をいう)の場合は、変更日の7日前までに前項の方法により通知します。軽微な変更については、変更日以降直ちに通知することができます。
4. 前項の通知後も本サービスを継続して利用した場合、または通知の効力発生日後に新たに取引を行った場合、当該会員は改定後の規約に同意したものとみなされます。
5. 会員が改定後の規約に同意できない場合は、効力発生日までに当社所定の方法により本サービスの利用契約を解約することができます。
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第2部 卸売取引規約
(バイヤーからの依頼により当社が卸売取引を行う場合のみ適用)
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第14条(第2部の適用範囲・トリガー)
1. 本第2部「卸売取引規約」は、バイヤーが、複数のサプライヤーと個別にやりとりすることの負担軽減その他の理由により、当社に対し卸売取引(当社が複数のサプライヤーから商品を取りまとめて仕入れ、当該バイヤーに販売することを含む)を明示的に依頼し、当社が当該依頼を承諾した場合に限り、当該バイヤー(対象バイヤー)および当該卸売取引に関わる対象サプライヤーと当社との間に適用されるものとします。
2. 本サービス上におけるサプライヤーとバイヤーの直接取引(マッチング取引)は引き続き本サービスにおいて原則の取引形態であり、本第2部は適用されません。マッチング取引については、当社は商談の場と機能を提供するのみであり、取引内容には関与しません。
3. 本第2部に定める取引条件は、当社が対象バイヤーから卸売取引の依頼を受けてこれを承諾した時点で、当該対象バイヤーおよび当該卸売取引に関わる対象サプライヤー(いずれも本規約に同意した会員に限る)と当社との間に法的拘束力を有する売買契約上の合意として効力を生じ、卸売取引に係る個別契約の枠組みを構成します。本第2部による卸売取引について、本規約とは別個に売買契約書を取り交わすことは要しません。
4. 卸売取引の対象範囲、対象商品、対象サプライヤー、取引数量および取引条件は、対象バイヤーからの依頼内容を踏まえ、対象バイヤー、対象サプライヤーおよび当社の三者間で都度協議のうえ、第15条および第16条の枠組みにおいて当社が決定するものとします。当社が当該依頼を承諾するか否か、卸売取引を継続するか否かの判断は当社の合理的裁量によります。
5. 当社は、対象バイヤーまたは対象サプライヤーが本規約、第15条もしくは第16条の定めまたは個別契約に違反したとき、信用状況の悪化が認められるとき、その他卸売取引を継続することが不適切と当社が合理的に判断したときは、卸売取引の提供を停止または終了することができます。
第15条(仕入取引:対象サプライヤー―当社間の売買条件)
本条は、対象サプライヤー(本条において「甲」という)と当社(本条において「乙」という)との間の仕入取引に適用される売買条件を定めるものです。
1. (目的)乙は、対象バイヤーへの卸売販売を目的として、甲が取り扱う本件商品を甲より購入し、これを乙の判断により対象バイヤーその他の取引先に転売する。甲は、乙が本件商品を第三者に転売することを予め承諾する。
2. (個別契約の成立)甲乙間の本件商品に関する個別契約は、乙の申込に対し甲が承諾したときに成立する。申込と承諾は注文書および請書または当社所定の電子的方法によるものとし、甲が乙の注文書到達後3営業日以内に異議または保留の意思表示をしないときは、甲は乙の注文書の内容を承諾したものとみなす。
3. (売買価格)本件商品の売買価格は、甲乙協議のうえ別途定める。甲が売買価格の改定を希望する場合、甲は乙に対し、改定希望日の60日前までに書面により通知し、乙の書面による事前承諾を得るものとし、乙の事前承諾なき価格改定は乙に対して効力を生じない。乙は、価格改定により乙の取引先との取引採算が成立しないと判断した場合、当該改定の対象となる商品について本第2部に基づく甲との卸売取引関係および対応する個別契約を解除することができ、甲は乙に対し、当該解除に伴い乙が現に被った損害を賠償する。
4. (納品・検査)乙は、商品受領後遅滞なく、乙の責任において商品の検査を行い、合格したものを検収する。商品に種類、品質または数量に関して発注内容と適合しないものがあった場合、乙は、商品の受領後14営業日以内または乙の取引先その他の転売先から不適合の通知を受領した日から14営業日以内のいずれか遅い時点までに、具体的な不適合の内容を示して甲に通知する。乙が当該期間内に通知しなかったときは、当該商品は乙の検査に合格したものとみなす。ただし、隠れた瑕疵その他乙が通常の検査によって発見できない不適合(食品衛生上の不適合、賞味期限内の品質劣化、表示違反、製造物責任法上の欠陥を含む)についてはこの限りでない。
5. (所有権・危険負担)本件商品の引渡しは、甲が乙または乙の販売先(甲乙が合意した直送先を含む)に本件商品を物理的に納入することにより行うものとし、本件商品の所有権は、当該引渡しを受けた乙または乙の販売先がこれを受領したときに乙に移転する。本件商品の滅失・毀損は、乙または乙の販売先が受領するまでは甲の負担とし、受領以後は乙の負担とする(不可抗力による損害を含む)。
6. (代金支払)本件商品の売買代金の支払方法および支払期日は、甲乙協議のうえ別途定める。
7. (乙の再販売の権限)甲は、乙が本件商品を乙が自ら適当と認める取引条件にて、乙の自己の計算と責任において、対象バイヤーその他の第三者に転売することを予め承諾する。乙は、当該転売の取引条件(販売価格、納期、支払条件、品質保証条件、解除事由、損害賠償の範囲を含む)を自由に定めることができる。乙は、本件商品の販売に関し、いかなる場合においても甲の代理人ではない。
8. (製造物責任)本件商品の欠陥(製造物責任法第2条第2項に定める欠陥を含む)に起因して、乙、乙の取引先または第三者(消費者を含む)の生命、身体または財産に損害が生じた場合、甲は、その損害(乙が乙の取引先その他第三者に対して負担し、または支払った賠償金、和解金、製品回収・廃棄・代替品手配の費用、調査費用、弁護士費用、信用毀損対応費用その他乙が現に支出した一切の費用を含む)の一切を賠償する。乙が乙の取引先その他の第三者から請求を受けた場合、甲は乙に対し、防御費用および賠償額の全額を補償し、必要に応じて乙の防御に協力する。
9. (PL保険)甲は、対象サプライヤーである期間中、本件商品の欠陥に起因する第三者の生命、身体または財産に生じた損害を担保するため、対人・対物の賠償責任について1事故あたり1億円以上(または甲乙合意するこれと同等以上の金額)の補償限度額を有するPL保険に加入し、これを継続的に維持しなければならない。甲が本件商品を自ら製造していない場合は、甲自らがPL保険に加入するか、または当該商品の製造事業者が同等のPL保険に加入していなければならない。甲は、対象サプライヤーとなった時、毎年の保険更新時および乙の求めがあるときは速やかに付保証明書(保険会社発行の保険証券の写しまたは付保証明書。製造事業者が付保する場合は当該事業者の付保証明書を含む)を乙に提示する。PL保険の解約・失効・補償範囲の縮小・限度額の引下げまたは製造事業者の変更により付保関係に変更が生じるときは、変更の効力発生日の30日前までに書面により乙に通知する。甲が本項に違反した場合、乙は何らの催告を要せず甲との卸売取引関係を解除することができ、これにより乙が被った損害について甲は本条第14項(3)の規定に従い賠償する。PL保険による填補の有無は、甲の本条第8項その他の賠償責任を免責または減免しない。
10. (知的財産権)甲が乙に納入した本件商品に関して、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権等に関する紛争が生じたときは、甲がその責任と費用負担において問題の解決にあたり、乙および乙の取引先に損害を与えないものとする。ただし、当該紛争が乙の指示した設計・仕様等に専ら起因する場合、または乙による本件商品の変更、改変、翻案等に起因する場合はこの限りでない。
11. (品質保証)甲は、本件商品が、商品仕様書、規格書、サンプル、食品表示法、食品衛生法その他関係法令の要求事項、その他甲乙間で合意した品質基準(以下「品質基準」という)に適合することを保証する。本件商品が品質基準に適合しない場合、または乙の取引先からの返品・クレームを含む種類、数量、納期もしくは品質上の問題が発生したときは、甲は、自己の責任と費用負担において、直ちに代替品の納入、不足分の追納、代金相当額の返金または乙の被った損害の賠償(いずれを行うかは乙が選択する)を行う。本件商品の不適合に起因して乙が乙の取引先または第三者に対し代替品の納入、返金、損害賠償、商品回収、信用回復措置その他の対応を行った場合、甲は乙に対し、当該対応により乙が支出した一切の費用(運送費、人件費、保管費、弁護士費用、和解金、賠償金、行政対応費用その他)を補償する。甲の品質保証責任の存続期間は、乙への引渡し後12ヶ月とする。ただし、隠れた瑕疵については乙またはその取引先がその発見後6ヶ月以内に甲に通知すれば足り、食品衛生上の不適合、賞味期限内の品質劣化、表示違反および製造物責任法上の欠陥については期間制限を適用しない。
12. (譲渡禁止)甲は、本規約および個別契約より生ずる権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡、引受け、または担保の目的に供してはならない。ただし、乙が本件商品を取引先に転売することはこれに該当しない。
13. (秘密保持)甲および乙は、本規約および個別契約により知り得た相手方の業務上および技術上の秘密を、甲が対象サプライヤーである期間はもとよりその終了後といえども、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならず、本規約の履行以外の目的で利用してはならない。ただし、公知情報、開示前から保有していた情報、自己の責めによらず公知となった情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報、独自に開発した情報、ならびに乙が本件商品の転売目的の範囲で乙の取引先に開示する情報はこの限りでない。違反した当事者は、相手方の被った損害を賠償する。
14. (損害賠償)(1)甲または乙が本規約または個別契約の条項に違反し、他の当事者に損害を与えたときは、違反した当事者は損害を被った当事者に対しその損害を賠償する。(2)(1)にかかわらず、乙の本規約および個別契約に基づく損害賠償責任は、直接かつ通常生じた損害に限るものとし、上限額は損害発生原因となった個別契約の代金額とする。(3)(2)の規定は、本条第8項(製造物責任)、第9項(PL保険)、第10項(知的財産権)、第11項(品質保証)または第13項(秘密保持)に基づく甲の義務違反、故意または重過失による違反ならびに反社会的勢力に関する違反については適用されず、これらの場合における甲の責任は、上限額を設けず、乙および乙の取引先に生じた一切の損害(逸失利益、機会損失、間接損害、特別損害、弁護士費用その他派生的損害を含む)に及ぶ。
15. (期限の利益の喪失・契約解除・反社条項)甲または乙が本規約・個別契約に違反したとき、支払停止・支払不能・手形小切手の不渡りがあったとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の手続の申立てがあったとき、差押・仮差押・仮処分・強制執行・公租公課の滞納処分を受けたとき、監督官庁から事業停止または営業免許等の取消処分を受けたとき、その他卸売取引の継続が困難な重大な事由が生じたときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本第2部に基づく卸売取引関係および個別契約の全部または一部を解除することができ、当該当事者は期限の利益を喪失する。甲および乙は、自己、自己の役員および従業員、支配的株主その他の関係者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者をいう)の構成員、関係者または準ずる者ではないこと、および将来にわたってもこれらに該当しないことを表明し保証する。
16. (独占的取引の不存在)甲は、乙が同種または類似の商品について甲以外のサプライヤーから仕入を行う権利を有することを承諾する。甲は、対象サプライヤーである期間中およびその終了後といえども、乙の取引先(乙が本件商品を転売した先の事業者をいう)に対し、本件商品または本件商品と同種・類似の商品を、乙を介さず直接販売してはならない。違反した場合、甲は乙に対し、当該直接取引の破棄および乙が現に被った損害の賠償を行い、また甲が当該直接取引により得た利益相当額を乙に支払う。なお、本項は、甲が本サービス上で別途行う通常のマッチング取引(卸売取引の対象とならない取引)を制限するものではない。
17. (取引期間・中途解約)甲が対象サプライヤーとしての地位を有する期間は、本第2部が甲に適用された日(当社が当該卸売取引に関し甲を仕入元として最初に手配した日)から1年間とし、期間満了の2ヶ月前までに当社または甲のいずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに1年間延長され、以後も同様とする。当社または甲は、当該期間中であっても、相手方に対して1ヶ月前に書面で通知することにより、対象サプライヤーとしての地位を中途解約することができる。中途解約のときに既に成立した個別契約があるときは、当該個別契約の履行が完了するまで、本条の取引条件はなお効力を有する。
18. (効力の存続)甲の対象サプライヤーとしての地位が期間満了または解除等により終了した場合であっても、本条第8項(製造物責任)、第9項(PL保険)、第10項(知的財産権)、第11項(品質保証)、第12項(譲渡禁止)、第13項(秘密保持)、第14項(損害賠償)および第16項(独占的取引の不存在)の義務は、終了日から起算して3年間(ただし第8項、第9項および第11項に基づく甲の責任については、本件商品が市場に流通する可能性のある期間を経過するまでの間)存続する。
19. (裁判管轄)本条に関し裁判上の紛争が生じたときは、横浜地方裁判所または横浜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(卸売販売取引:当社―対象バイヤー間の売買条件)
本条は、当社(本条において「甲」という)と対象バイヤー(本条において「乙」という)との間の卸売販売取引に適用される売買条件を定めるものです。
1. (目的)乙は、複数のサプライヤーと個別にやりとりすることの負担軽減その他の理由により、甲に対し卸売取引を依頼するものとし、甲は当該依頼を承諾し、甲が取り扱う本件商品を乙に販売する。乙は、これを乙の顧客に販売し、又は乙が自己使用(飲食店における調理使用、加工原材料としての使用、社内利用その他乙自身による使用をいう。)するものとする。
2. (個別契約の成立)甲乙間の本件商品に関する個別契約は、乙の申込に対し甲が承諾したときに成立する。申込と承諾は注文書および請書または当社所定の電子的方法によるものとし、甲が請書を発送した時点(または当社が電子的方法により承諾の通知をした時点)で個別契約が成立する。甲および乙は、個別契約において協議のうえ本条と異なる定めをすることができ、その場合には個別契約が本条に優先する。
3. (売買価格)本件商品の売買価格は、甲乙協議のうえ別途定める。甲は、原材料費、為替、人件費、運送費その他の事情の変動等により売買価格の改定が必要と判断した場合、乙に対する書面による通知をもって、いつでも本件商品の売買価格を改定することができる。当該改定は、甲が通知において指定した適用開始日以降に成立する個別契約に適用される。
4. (納品・検査)甲又は甲の仕入元(対象サプライヤー)が乙又は乙が指定する納入先に商品を納入する。乙は、商品受領後遅滞なく、乙の責任において商品の検査を行い、合格したものを検収する。商品に種類、品質または数量に関して発注内容と適合しないものがあった場合、乙は、商品の受領後7営業日以内に、具体的な不適合の内容を示して甲に通知する。乙が当該期間内に通知を行わなかったときは、当該商品は乙の検査に合格し、かつ、商品の種類・品質・数量について甲乙間に合意があったものとみなし、乙は爾後一切の異議を申し立てない。商品の納品前に生じた商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担し、納品後に生じた損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙が負担する。
5. (所有権・危険負担)本件商品の所有権は、甲又は甲の仕入元(対象サプライヤー)が乙に本件商品を引渡したときに乙に移転する。本件商品の引渡しは、甲又は甲の仕入元(対象サプライヤー)が乙又は乙が指定する納入先に本件商品を物理的に納入することにより行う。不可抗力その他当事者の責めに帰すべからざる事由による本件商品の滅失・毀損は、引渡しまでは甲の負担とし、引渡し以後は乙の負担とする。
6. (代金支払)本件商品の売買代金の支払方法は、甲乙協議のうえ別途定める。
7. (乙の権限)本規約または個別契約に別段の定めがある場合を除き、乙は、本件商品を、自己が適当と認める取引条件にて、自己の計算と責任において、乙の顧客に対し販売し、又は乙が自己使用することができる。乙は、本件商品の販売に関し、いかなる場合においても甲の代理人ではない。
8. (製造物責任)甲、甲の仕入元(対象サプライヤー)又は当該商品の製造事業者の責めに帰すべき本件商品の欠陥によって第三者に損害を与えたことにより乙に損害が生じた場合、甲はその損害を賠償する。ただし、当該欠陥が対象サプライヤーまたは製造事業者に起因する場合、甲の責任は、第15条に基づき対象サプライヤーから甲に対して填補される範囲(PL保険による填補額および第15条第14項(3)に基づき甲が対象サプライヤーから現に回収しまたは回収可能な金額を含む)を限度とすることがある。
9. (知的財産権)甲又は甲の仕入元(対象サプライヤー)が乙又は乙が指定する納入先に納入した本件商品に関し、第三者の知的財産権等に関する紛争が生じたときは、甲がその責任と費用負担において問題の解決にあたる。ただし、紛争が乙の指示した設計・仕様等に起因する場合、または乙による本件商品の変更、改変、翻案等に起因する場合はこの限りでない。
10. (品質保証)乙が甲又は甲の仕入元(対象サプライヤー)から納入を受けた本件商品について、種類、数量、納期又は品質上の問題が発生したとき(乙が当該本件商品を自己使用する過程で発見した場合、及び乙が当該本件商品を再販売した後に乙の顧客若しくは取引先から当該問題に関する申出を受けた場合を含む。)は、乙は自己の責任と費用負担において直ちに一次対応にあたる。ただし、当該問題が甲若しくは甲の仕入元(対象サプライヤー)又は当該商品の製造事業者の責に帰すべき事由による場合は、甲の責任と費用負担において問題の解決にあたる。前文ただし書にかかわらず、本件商品の品質・数量・納期等に関する甲の責任は、当該商品の代替品の納入または当該商品に係る売買代金相当額の返金のいずれかに限定され、甲は乙の逸失利益、機会損失、間接損害、特別損害、弁護士費用その他一切の派生的損害について責任を負わない。また、甲の責任総額は、当該不適合に係る個別契約の代金額を上限とする。甲は、乙に対する本件商品の引渡し後3ヶ月を経過したときは、本件商品につき何ら責任を負わない。前二文の規定は、本件商品の食品衛生法その他関連法令への違反、賞味期限内における品質劣化、表示違反または製造物責任法上の欠陥(以下「食品安全等不適合」と総称する)が生じた場合には適用されない。食品安全等不適合が生じたときは、甲は、賞味期限経過の有無及び引渡し後3ヶ月を経過したか否かにかかわらず、対象サプライヤー(または当該商品の製造事業者)と連携のうえ責任を持って問題の解決にあたり、当該対応に要した回収・廃棄・代替品手配の費用、関係官庁対応費用、調査費用、弁護士費用、第三者への賠償金、信用毀損対応費用その他乙が現に支出した一切の費用について、第15条第8項(製造物責任)、第9項(PL保険)および第11項(品質保証)に基づき当該対象サプライヤー(または当該商品の製造事業者)に対し求償する。甲の本ただし書に基づく乙に対する責任額は、対象サプライヤーまたは商品製造事業者が加入するPL保険による填補額および第15条第14項(3)に基づき甲が対象サプライヤーから現に回収しまたは回収可能な金額の合計額を上限とする。乙は、甲の求償その他の対応に必要な範囲で甲に合理的に協力するものとし、対象サプライヤーに対する乙の取引先からの請求情報、不適合の証拠その他関連情報を遅滞なく甲に提供する。
11. (譲渡禁止)甲乙は、本規約および個別契約より生ずる権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡、引受け、または担保の目的に供してはならない。
12. (秘密保持)甲および乙は、本規約により知り得た相手方の業務上および技術上の秘密を、乙が対象バイヤーである期間はもとよりその終了後といえども、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならず、本規約の履行以外の目的で利用してはならない。ただし、公知情報、開示前から保有していた情報、自己の責めによらず公知となった情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報、独自に開発した情報はこの限りでない。違反した当事者は、相手方の被った損害を賠償する。
13. (損害賠償)(1)甲または乙が本規約または個別契約の条項に違反し、他の当事者に損害を与えたときは、違反した当事者は損害を被った当事者に対しその損害を賠償する。ただし、本条第10項に定める場合を除く。(2)甲乙の本規約および個別契約に基づく損害賠償責任は、直接かつ通常生じた損害に限るものとし、逸失利益、機会損失、特別損害、間接損害、付随的損害および懲罰的損害を含まない。また、いずれの当事者の責任総額も、損害発生原因となった個別契約の代金額(複数の個別契約にまたがる場合は直近12ヶ月間の取引総額)を上限とする。ただし、故意または重過失による場合および秘密保持義務違反の場合はこの限りでない。
14. (期限の利益の喪失・契約解除・反社条項)甲または乙が本規約・個別契約に違反したとき、支払停止・支払不能・手形小切手の不渡りがあったとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の手続の申立てがあったとき、差押・仮差押・仮処分・強制執行・公租公課の滞納処分を受けたとき、監督官庁から事業停止または営業免許等の取消処分を受けたとき、その他卸売取引の継続が困難な重大な事由が生じたときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本第2部に基づく卸売取引関係および個別契約の全部または一部を解除することができ、当該当事者は期限の利益を喪失する。甲および乙は、自己、自己の役員および従業員、支配的株主その他の関係者が反社会的勢力の構成員、関係者または準ずる者ではないこと、および将来にわたってもこれらに該当しないことを表明し保証する。
15. (排他的取引条項)乙は、当該卸売取引案件において甲が仕入元として手配した対象サプライヤーとは、当該卸売取引案件に関する商品について、甲を介さず直接取引してはならない。直接契約が発覚した際には、甲は乙に対し、対象取引の破棄および契約違反によって甲が被った損害賠償を申し出る権利を有し、乙はその損害を賠償する。なお、本項は、乙が本サービス上で別途行う通常のマッチング取引(卸売取引の対象とならない取引)を制限するものではない。
16. (取引期間・中途解約)乙が対象バイヤーとしての地位を有する期間は、当社が乙からの卸売取引依頼を最初に承諾した日から1年間とし、期間満了の2ヶ月前までに当社または乙のいずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに1年間延長され、以後も同様とする。当社または乙は、当該期間中であっても、相手方に対して1ヶ月前に書面で通知することにより、対象バイヤーとしての地位を中途解約することができる。中途解約のときに既に成立した個別契約があるときは、当該個別契約の履行が完了するまで、本条の取引条件はなお効力を有する。
17. (効力の存続)乙の対象バイヤーとしての地位が期間満了または解除等により終了した場合であっても、本条第8項(製造物責任)、第9項(知的財産権)、第10項(品質保証)、第11項(譲渡禁止)、第12項(秘密保持)、第13項(損害賠償)および第15項(排他的取引条項)の義務は、終了日から起算して3年間存続する。
18. (裁判管轄)本条に関し裁判上の紛争が生じたときは、横浜地方裁判所または横浜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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制定:2026年5月11日/改定:2026年7月12日